種類株式発行

種類株式には、譲渡制限株式、取得請求権付株式、取得条項付株式、剰余金の配当又は残余財産の分配について内容の異なる種類株式、優先株式、劣後株式、混合株式、議決権制限株式、全部取得条項付種類株式、全部取得請求権付株式、拒否権付株式、種類投票株式などあります。種類株式は中小企業の事業承継などで有効に活用できます。また、種類株式の発行により柔軟な資金調達が可能となりますが、会社経営に大きく影響を及ぼすため、発行目的や今後の事業についてよく考え専門家に相談して決定することをお勧めします。

譲渡制限株式

譲渡制限株式とは、株式会社がその発行する全部または一部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいいます。

取得請求権付株式

取得請求権付株式とは、株主が、会社に対して取得を請求することができる株式です。一部取得請求権付株式と全部取得請求権付株式が発行可能です。

取得条項付株式

取得条項付株式とは、会社が一定事由が生じたことを条件として株式を取得することができる株式をいいます。全株式の内容とする場合及び種類株式とする場合の両方が認められています。

剰余金の配当又は残余財産の分配について内容の異なる種類株式

株式会社は、剰余金の配当又は残余財産の分配のいずれかについて異なる定めをした種類株式を発行することができます。
このうち、剰余金の配当又は残余財産の分配のいずれかについて他の株式に比べ優先的な定めをした種類株式を優先株式、他の株式に比べて劣後的な定めをした種類株式を劣後株式といいます。

議決権制限株式

議決権制限株式とは、株主総会において議決権を行使することができる事項について異なる定めをした種類株式をいいます。

拒否権付株式

拒否権付株式とは、株主総会において決議すべき事項のうち当該決議のほか、当該種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がある種類株式をいいます。

取締役・監査役選任に関する種類株式

種類投票株式とは、当該種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において、取締役又は監査役を選任することができる種類株式を発行をいいます。

種類株式発行手続き

iconお問い合わせ

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icon面談・ご依頼

ご希望をお伺いし、ご質問に対するアドバイスや今後のスケジュール費用等についても併せてご説明しお見積りいたします。種類株式発行手続き以外の事業に関するご相談もお受けできます。

icon株主総会開催

株主総会で決議します。

icon申込みをしようとする者に対する募集事項の通知

申込みをしようとする者は申し込みます。

icon株式発行の割当決議

決議後申込者に対して割当数を通知し申込者が出資金の払込をします。

icon登記申請

必要書類に押印をしてご返送ください。当事務所で書類を整え登記申請します。

icon謄本等送付

登記が完了しましたら謄本等をご郵送いたします。

種類株式発行登記の際にご用意いただくもの

発行する種類株式により異なります。

種類株式発行 身分証明書(免許証など)、会社登記事項証明書、定款

種類株式発行関する登記の費用

種類株式手続報酬 158,000円〜 事案により異なります。 
登記事項証明書 1通 1,000円
郵送料・印紙代・官報公告費用 実費
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