財産分与

夫婦間のお悩みを1人で抱えていませんか

離婚をした場合、財産のないほうの方は財産をお持ちの方に対して財産分与を請求することができます。離婚時の財産分与手続きには、離婚協議書の作成、登記書類などの用意すべき書類の準備…他、しておくべきことがたくさんあります。離婚届を出してしまう前にまずはご相談ください。もちろん離婚届を出した後のご相談もお受けしています。

財産分与登記

財産分与をした財産が不動産である場合、財産分与による所有権移転登記(不動産の名義変更)をおこないます。
財産分与の登記は離婚後でなければ登記ができません。そのため離婚前に財産分与に関することをしっかりきめて書面等に残しておくことがポイントです。離婚届を提出してしまった後では、相手方に登記手続きへの協力を求めることが難しくなる場合も多くあります。

住宅ローン付不動産の財産分与

不動産の財産分与をする検討する際にはまず、その不動産を売却するか、どちらかが住み続けるかを決定します。
次に住み続ける場合には、繰り上げ返済をするか、ローンの借主を変更するかなどを検討します。
ローンの借主を変更する場合は、金融機関の承諾を得てローンの借主を変更する等の手続きが必要になりますので事前に金融機関との打ち合わせが必要になります。
仮に金融機関の承諾が得られない場合であっても、公正証書や協議書に条項を入れておくことによってご希望の結果に近づけることが可能です。

借金がある場合の財産分与

夫婦生活をしていくうえで借金ができてしまった場合は、その借金(マイナスの財産)も財産分与の対象となってしまいます。まずは任意整理により借金額の減額をすることも1つの方法です。

条件によっては住宅を残しながら債務を減額することが可能です。

離婚に伴い住宅ローンの支払いが厳しくなってしまうかもしれないというご相談が増えています。

財産分与の請求時期

家庭裁判所への協議に代わる調停及び審判の申立ては2年以内にしなければなりません。 また、年金の分割請求や税金等の減免措置を受けられるのもそれに準じて2年以内です。そのため財産分与の請求は、実質的に離婚届を提出後2年以内であるといえます。
2年という期間は意外と早く過ぎてしまうため、早めに手続きをされることをお勧めします。

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