NPO法人設立

NPO法人設立手続きはお任せ下さい。NPO法人の認証申請から設立登記申請ま行政書士・司法書士が代行致します。設立後のサポートも充実しています。
NPO法人設立については行政書士及び司法書士がゆっくりご説明いたします。安心してご依頼ください。

NPO法人とは

NPO(「Non=非」「Profit=利益」「Organization=組織」の頭文字をとった略語)とは、営利を目的とせず地域の課題に対して自発的に取り組み、継続して社会貢献活動を行う民間団体のことです。そのうち「特定非営利活動促進法」が定める要件を満たして法人格を取得したものがNPO法人です。
NPO法人は組織を維持したり活動を継続し拡大していくために、サービスの提供などによって利益を上げることが可能です。営利を目的としないとは、利益が出ても役員や社員などの構成員に分配しないで、本来の社会貢献活動に充てていくことを意味します。
NPO法人は17の活動分野のいずれか(複数可)を主たる目的とし、それらの目的を達成するために具体的な事業を行うものでなければならず、NPO法人を設立するためには所轄庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)の認証を受け設立登記をしなければなりません。

NPO法人の活動分野

  • 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  • 社会教育の推進を図る活動
  • まちづくりの推進を図る活動
  • 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  • 環境の保全を図る活動
  • 災害救援活動
  • 地域安全活動
  • 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  • 国際協力の活動
  • 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  • 子どもの健全育成を図る活動
  • 情報化社会の発展を図る活動
  • 科学技術の振興を図る活動
  • 経済活動の活性化を図る活動
  • 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  • 消費者の保護を図る活動
  • 以上の活動を行う団体(NPO)の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

ボランティア団体・市民活動団体などがNPO法人化するメリット

  1. 契約の締結や財産の所有などの法律行為を団体名で行うことができる
  2. 業務委託や補助金などが受けやすくなる
  3. 社会的信用が高まる・従業員を雇用しやすくなる

NPO法人設立までの期間

認証申請書の受理日から2ヶ月間の定款等の縦覧期間が設けられ、縦覧期間終了後2ヶ月以内に認証・不認証の決定通知がされます。受理日から2ヵ月と少しくらいで認証決定通知される場合もあれば、3ヵ月以上要する場合もあり都道府県や申請書類内容の不備等により異なります。
認証決定通知後、管轄法務局にNPO法人設立登記申請を行います。設立登記が完了すると初めて法人としての効力が生じます。

 

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