NPO法人・一般社団法人・一般財団法人の比較
NPO法人、一般社団法人、一般財団法人の比較です。平成20年12月1日以降、株式会社と同様に登記のみで一般社団法人・一般財団法人を設立できる制度が創設されました。
NPO法人 |
一般社団法人 |
一般財団法人 |
|
社員の人数 |
10名以上 |
設立時社員 2名以上 |
設立者1名以上 |
最低資本金額 |
規定なし |
規定なし |
財産の拠出 300万円以上 |
役員 |
理事3名以上 監事1名以上 |
理事1名以上 |
理事3名以上 監事1名以上 |
役員の任期 |
2年以内 |
2年以内 |
理事2年以内 監事4年(短縮可) |
会社の代表者 |
理事 |
理事 |
理事 |
必須機関 |
総会・理事会 |
社員総会・理事 |
評議員・評議員会 理事・理事会・監事 |
決算公告 |
不要 ※情報公開や事業報告書の提出義務あり |
必要 |
必要 |
NPO法人
NPO(「Non=非」「Profit=利益」「Organization=組織」の頭文字をとった略語)とは、営利を目的とせず地域の課題に対して自発的に取り組み、継続して社会貢献活動を行う民間団体のことです。そのうち「特定非営利活動促進法」が定める要件を満たして法人格を取得したものがNPO法人です。
一般社団法人・一般財団法人
従来は営利を目的としない公益を目的とする社団法人や財団法人を設立するためには、主務官庁の許可が必要でしたが、公益法人制度改革により株式会社同様に登記のみで一般社団法人・一般財団法人を設立できる制度が創設されました。
一般社団法人・一般財団法人は行政庁による監督はありませんが、剰余金を株式会社のように役員や社員に分配することはできません。また事業目的を自由に定められますが税制上の優遇措置はありません。一般社団法人・一般財団法人のうち公益目的事業を行うことを目的とし、公益認定基準を満たす法人で行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)の公益認定を受け、公益社団法人・公益財団法人に移行することができます。公益法人となると行政庁による監督を受ける反面、法人税・寄付金に関わる税金等の優遇措置があります。