電子公告

電子公告とは、電磁的方法にして法務省令に定めるものによって、不特定多数の者がその公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く処置を言います。
公告を電子公告とした会社は公告期間中、電子公告が適法に行われたかどうかについて、法務大臣の登録を受けた電子公告調査機関の調査が義務付けられています。


決算公告

電子公告を採用すれば決算公告も電子公告の対象になります。また電子公告を採用していなくても、決算公告のみを電子公告とすることも可能です。

決算公告を電子公告とするメリット

世界中から閲覧可能
官報や日刊新聞紙等に掲載する費用がかからない

決算公告を電子公告とするデメリット

官報や日刊新聞紙の掲載は1回の掲載で足りるが、電子公告の場合5年間掲載しなければならないため 会社の経営状態が長期間外部に触れることになる
外部から改ざんされるなどの防止のため、ホームページのセキュリティ強化が必要
証明書として利用する際には調査機関の調査が必要

 

お問い合わせフォーム

ページの先頭へ