株式に関する手続き

株式とは、細分化された均一の割合的単位の形をとる株式会社の社員たる地位をいいます。
株式に関する手続きには、発行可能株式総数の変更、株券発行会社の定め設定、株券発行会社の定め廃止、自己株式消却、株式併合、株式分割、株式の無償割当て、単元株式、単元未満株式、株主名簿管理人設置、株主名簿管理人変更、株主名簿管理人廃止、株式の有償取得、所在者不明株主の株式の売却、株式所持者の相続、相続人等に対する売渡の請求、自己株式の取得、株式譲渡、自己株式の処分等あります。
司法書士が株式に関する手続きを代行致します。

発行可能株式総数変更登記

発行可能株式総数とは、会社が発行することができる株式の総数をいいます。発行可能株式総数を変更した場合には変更登記を申請します。

株券発行会社の定めに関する登記

会社は、その株式(種類株式発行会社においては全部の種類株式)に係る株券を発行する旨の定めることができる。株券発行会社である旨は登記することを要します。

自己株式の消却に関する登記

自己株式消却とは、会社が有する自己株式を消滅させることをいいます。自己株式を消却した場合は変更登記を要します。

株式の併合に関する登記

株式併合とは、2株を1株にというように複数の株式を合わせてそれよりも少数の株式とすることをいいます。株式の併合を行った場合は変更登記を申請します。

株式の分割に関する登記

株式の分割とは、1株を2株にというように既存の株式を細分化して従来よりも多数の株式とすることをいいます。株式分割を行った場合は変更登記を申請します。

株式の無償割当てに関する登記

株式の無償割当てとは、株主(種類株式発行会社にあってはある種類株式の株主)に対して新たに払込みをさせないで当該会社の株式の割当てをすることをいいます。自己株式を交付できる点等において株式分割と異なります。自己株式でない株式につき無償割当てを行った場合は変更登記を申請します。

単元株式数の設定・単元株式数の変更・単元株式数の廃止・単元未満株式

単元株式数とは、株主総会または種類株主総会において一定の数の株式を保有する株主1個の議決権を与える旨を定めた場合における当該一定の数をいいます。
単元株式数を設定している場合は単元未満株式の売却や単元未満株式買取請求など、単元未満の株式に対する処置も検討しておく必要があります。
単元株式巣の設定、変更、廃止を行った場合は変更登記を申請します。

株主名簿管理人に関する登記

株主名簿管理人とは、株式会社に代わって株主名簿の政策及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者です。会社は、株主名簿管理人を置く旨を定めた場合に限り株主名簿管理人に当該事務を委託することができます。株主名簿管理人の設置、変更または廃止をした場合はその旨の登記申請することを要します。

発行可能株式総数変更登記手続き

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お話をお伺いし、ご質問に対するアドバイスや今後のスケジュール費用等についても併せてご説明いたします。

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司法書士が相談内容に即した登記申請書類を作成します。確認後押印ください。

icon登記申請

書類を整え発行可能株式総数変更登記申請をします。

icon手続き完了

手続きが完了しましたら謄本をお渡しします。

株式に関する登記必要書類

手続きによって異なります。

必要書類 身分証明書(免許証など)、会社の謄本、定款

株式に関する手続き費用

発行可能株式総数の変更 20,000円〜 
株券発行会社の定め設定・廃止 30,000円〜 
自己株式消却 30,000円〜 
株主名簿管理人
設置・変更・廃止
30,000円〜 
株式併合 45,000円〜 
株式分割 45,000円〜 
株式の無償割当て 50,000円〜 
株式の譲渡制限に関する登記 30,000円〜 
募集株式発行 48,000円〜 
単元株式数
設置・変更
30,000円〜 
単元未満株式支援 サポート内容により異なります。 
自己株式取得支援 サポート内容により異なります。 
株式譲渡支援 サポート内容により異なります。 
相続人等に対する売渡の請求支援 サポート内容により異なります。 
登記事項証明書 1通 1,000円
郵送料・印紙代・官報公告費用 実費
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