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休眠会社のみなし解散・休眠一般法人のみなし解散

全国の法務局において、平成26年度に、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行います。

対象となる会社等

・最後に登記をしてから12年を経過している株式会社
  ※特例有限会社は含まれません。
・最後に登記をしてから5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人

平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、役員変更等の登記も申請されなかった休眠会社又は休眠一般法人については平成27年1月20日(火)付けで解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします(みなし解散の登記)。
休眠会社がある場合や長期間変更登記をしていない会社がある場合等、一度ご相談にお越し下さい。

各種証明書とは無関係です
12年以内又は5年以内に登記簿謄本(登記事項証明書)や代表者の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは、関係がありません。

通知が届かなくても解散は進められます
本店移転の登記を忘れたなど、登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であってもみなし解散の登記手続きは進められますので、注意が必要です。

また、上記と並行して、最低資本金未達成によって解散した会社や、平成14年度に実施した休眠会社整理作業による休眠会社の閉鎖作業もあわせて行われます。

「事業を廃止していない旨の届出」について

まだ事業を廃止していない旨の届出を行うためには、平成27年1月19日までに、所定の事項を記載した届出を登記所に郵送又は持参しなければなりません。
なお、記載に不備があると、適式な届出として認められないことがありますので、ご注意ください。また、届出だけでは事業を継続できないこともあります。

ご相談にお越し下さい。

当所でも、この整理作業の実施に備え無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。また、確認会社のご相談も受け付けております。

相談の際に持参していただく書類 身分証明書(免許証など)
会社の謄本(登記事項証明書)
定款

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