法定後見
ご本人の判断能力が著しく低下しており、銀行からお金を引き出すことができず、ご相談に来られる方が多くなりました。このような口座凍結を防ぐために未然に準備しておくことがベストではありますが、すでに認知症などで判断能力が著しく低下している場合は、法定後見制度を利用する以外に方法がありません。
法定後見制度が必要となるケース
認知症などで判断能力を失うと以下の手続きができなくなります。
金融機関での手続き
配偶者や子どもであっても本人に代わって引き出し、振込み、解約などができなくなします。
不動産の管理・売却
自宅の売却や収益不動産の管理などができなくなります。
遺産分割協議
相続人が認知症などで判断能力を失っている場合は、遺産分割協議ができなくなり相続財産が実質凍結してしまいます。
介護施設への入所手続き
介護施設への入所手続き(施設との契約)ができなくなります。
専門職後見人
専門職後見人とは、司法書士・弁護士・社会福祉士等の専門家が後見人になることをいいます。本人の近い親族が高齢やご病気である、ご家庭の事情が複雑、管理財産が多いような場合は積極的に専門職後見人を検討されるのもよいかもしれません。
後見申立て手続き
お問い合わせ
「お問い合わせ」よりご連絡ください。
ヒアリング・打ち合わせ
ご面談の上、ご持参いただいた書類や事情をお伺いし今後の方策を決定します。必要書類や今後のスケジュールのご説明をします。
必要書類の準備・申請書類作成
添付書類の収集の準備をしていただきます。司法書士が書類を作成いたします。
裁判所への申立て
準備が整い次第裁判所へ申立てします。司法書士が同行し手続きを行います。
裁判所調査官による事実の調査
家庭裁判所の調査官による事実の調査があります。司法書士が同席しますので安心してください。
精神鑑定
調査官の事実調査と並行して、精神鑑定が行われることもあります。
審判
裁判所が適格であると判断した場合は、後見人が選任されます。
法定後見開始
成年後見が開始します。
成年後見申立て費用
後見申立て | 98,000円〜 |
※印紙などの実費費用は別途必要です