任意後見

任意後見とは、認知症などにより判断能力が低下してしまう前に、自分で後見人になってもらう人を選び、契約(任意後見契約)を結び、将来判断能力が不十分になったとき備えておくものです。
認知症対策として、任意後見制度を利用検討することもあります。

任意後見を補完する手続き

任意後見は、ご自身が判断能力が著しく低下するまではスタートしない、本人が亡くなると終了するという性質があるため、任意後見制度を利用する場合は、ご本人の希望の実現に合わせた手続きを併用することが多いです。

見守り契約

見守り契約とは、後見人予定者が本人と定期的に面談や連絡をとり、任意後見をスタートさせる時期を相談したり判断をする契約です。定期的に本人と面談することによって意思疎通が可能になるため信頼関係を構築、継続させることができます。任意後見契約と同時に契約しておくことが有効です。

財産管理等委任契約

財産管理等委任契約は本人の判断能力があるあいだに、任意後見人予定者に財産管理や身上看護に関する事務を任せる契約です。
財産管理等の委任契約で委任する内容は任意後見契約と同じ範囲にすることも、別の契約することも可能です。任意後見契約と同時に契約しておくことが有効です。

死後事務委任契約

死後事務委任契約は、ご本人がお亡くなりになった後、清算事務、葬儀、埋葬等の事務手続きを委任する契約です。任意後見契約は本人の死亡により終了するため、お亡くなりになった後に意思を反映するためには、任意後見契約とは別に死後事務委任契約を締結しておく必要があります。

遺言書作成

任意後見契約は本人が死亡すると終了しまので財産管理の権限も失われるため、財産の処分方法をお伺いしていても実行できません。そのため生前に遺言書でご自身の財産をどのようにしてほしいか指示しておくことが有効です。遺言執行者を選任し、遺言書の内容を実現します。遺言書を作成しておくことによりご自身の意思を最後まで尊重することができます。

任意後見契約手続き

iconお問い合わせ

「お問い合わせ」よりご連絡ください。

iconヒアリング・打ち合わせ

司法書士がご本人と面談します。事情をお伺いしご希望にあう方法を検討していきます。

icon公証役場

司法書士が公証人と事前に打ち合わせをします。任意後見契約の公正証書を作成します 。

icon見守り契約・財産管理等委任契約

ご契約に基づいてご訪問や財産の管理等を行います。

icon家庭裁判所が任意後見監督人を選任

ご本人の判断能力が著しく低下した際に、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任の申立をします。正式に任意後見人と任意後見監督人が選任されます。任意後見が開始します。

icon死後事務・遺言の執行

お亡くなりになられた後、死後事務委任契約や遺言に従った手続きを行います。

任意後見契約料金

任意後見契約書作成 98,000円〜 

※公証人の費用等の実費は別途必要です

お問い合わせフォーム

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