離婚協議書

離婚・慰謝料でお悩みを1人で抱えていませんか

協議離婚は話し合いがまとまれば成立し、特に文書にしなくても離婚は成立します。
しかし、離婚の協議内容を書面にして残しておかなければ、後になって子供に会わせてもらえない、養育費を払ってもらえない…などのトラブルが発生した際に、言った言わないという問題になりトラブルが大きくなる可能性が高くなります。
これではより良い未来のために選んだ離婚が、離婚後も元パートナー振り回されるという残念な結果になってしまいます。

離婚協議書作成

離婚後の新生活をよりよいものにするためには、離婚協議書に記載の内容が重要となります。しかし、離婚時には決めておかなければならないことがたくさんあり、本人同士の話し合いだけでは不十分な事が多く、重要な事項が抜けていることもよく見られます。
早く離婚手続きを終わらせたい気持ちはもっともですが、ご自身にとって不利な内容の離婚にならないためにも、協議した内容は口約束ではなく書面で残しておくことをお勧めします。
当事務所では、ご夫婦で話し合われた内容でのオリジナルの離婚協議書作成を行っています。離婚後の生活を有利にするための離婚協議書を作成することも可能です。

公正証書の離婚協議書

離婚協議書が作成されていれば、後日裁判となった場合有力な証拠にはなります。しかし、離婚協議書のみで強制執行などすることができません。そこで、離婚の際には離婚給付契約公正証書を作成しておくことが有効です。
協議書を公正証書にしておくと後に離婚時の約束が守られなかった場合、裁判を起こすことなく月々の養育費を相手の給料から天引きするなど、強制的に支払い手続をすることが可能となります。
当事務所が公正証書の原案を作成することにより、ご希望の事項を工夫して書面に盛り込み、かつ、離婚の際に決めておく大切な事柄をまとめ、穴がなく後にトラブル発生した際にもスムーズに対処できる公正証書を作成できます。また、公証人との事前打ち合わせ、代理手続きも行っていますので、忙しくてあまり時間をとれない方でもご依頼いただけます。

離婚の際に公正証書を作成するメリット

1.強制力があります

相手方が月々支払う約束の養育費や慰謝料を滞納した場合でも、裁判手続きを経ずに差押の手続きをすることができます。
公正証書でない離婚協議書の場合は、訴えを提起し、勝訴判決を得た後に差押え手続きを行います。公正証書の場合は滞納があると直ちに執行が可能です。

2.相手方にプレッシャーを与えられる

滞納すれば直ちに強制執行にかけられるとなると、相手方に協議内容を守るよう心理的なプレッシャーを与えることができます。 また、後々にトラブルとなった場合でも裁判で有効な証拠になります。

3.書面をなくしても安心

公正証書原本は公証役場で保管するため、万が一なくしたとしても再交付を受けることが出来ます。

4.年金分割が可能

夫の老後の厚生年金の一部を妻名義に切り替える「年金分割」 は、公正証書を作成しその旨を明記しなければならない場合があります。 その後、公正証書を提出して、社会保険事務所に請求することになります。

公正証書・離婚協議書作成料金表

離婚協議書作成 55,000円〜 
公正証書原案作成 60,000円〜 

※公証人報酬等の実費は別途必要です

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