相続放棄

相続の方法には、単純承認、相続放棄、限定承認の3つの種類があります。
相続財産にマイナスの財産が多い場合や借金がいくらあるかが不明なには、相続放棄、限定承認の手続きを検討します。 たとえマイナスの財産が多い場合でも過払い金として貸金業者から返還できる場合もあります。

単純承認

単純承認とは、被相続人の財産と債務を無条件、無制限に全て引き継ぐ方法です。

限定承認

限定承認とは、被相続人の残した財産にプラスの財産とマイナスの財産があった場合、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。

相続放棄

相続放棄とは、被相続人の遺産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。

相続放棄費用

相続放棄費用 50,000円〜 
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