自己破産
自己破産を申請すると借金の返済がとまります。免責決定が下りると借金は免責されますが、住宅などの高価な資産は処分することになります。
自己破産は、借金の返済に困窮している人を救済し、生活の再建を目的とした制度です。
自己破産を行うメリット
1.借入先からの催促をストップすることができます。
債権者からの取立てをストップすることができます。
2.債務が免責されます。
免責決定が下りると返済義務が免責され、公租公課など特殊なものを除き借金がなくなります。
3.毎月決まった収入がなくても自己破産の手続ができます。
個人再生手続などと異なり、収入がない方でも自己破産手続きが可能です。
自己破産を行うデメリット
1.信用情報に登録されます。
信用情報に登録されると一定期間クレジットや借入が難しくなります。
2.一定の資格が制限されます。
生命保険外交員や損害保険代理店、宅地建物取引主任者、他、一定の資格が制限されます。
3.官報や市町村の破産者名簿に記載されます。
自己破産手続きをすると、官報に申立人の住所氏名が掲載されます。また、市町村が発行する身分証明書にも破産した旨が記載されます。
自己破産手続きのおおまかな流れ
お問い合わせ
「お問い合わせ」よりご連絡ください。
ヒアリング・打ち合わせ・委任契約
現在の状況や今後の希望をお伺いし、対処方法や今後の手続きもお話しさせていただき、委任契約を締結します。
手続き開始
各債権者へ受任通知を発送します。通知が届いた後、取立てがなくなります。
破産手続き開始の申立て、破産の審尋、破産手続き開始決定、免責の審尋、免責決定と手続きが進みます。
手続き終了
免責決定がされると借金がなくなります。
自己破産料金表
自己破産 (同時廃止) |
250,000円〜 |
※管財事件の場合は、別途追加費用が必要です。