遺言について
遺言書の種類、作り方は法律で厳格に定められています。定められた以外の方法で作成されたものは原則として無効で法的効果が生じません。かえって紛争の種になってしまう可能性もあるため、よく注意して作成する必要があります。
遺言書必要度チェック
以下の項目に1つでも当てはまる場合は、遺言の作成を検討してみましょう。
1.夫婦間に子供と両親がいない場合
遺言がなければ、兄弟姉妹が相続人になりますが、夫は「妻へ相続させる。」、妻は「夫へ相続させる。」と遺言書に記載しておけば、遺留分がない兄弟姉妹に財産が相続されることはありません。
2.多額の財産がある場合・子供達の仲がよくない場合・相続人の数が多い場合
死後において相続争いが予想される場合は、予め遺言書という形でその意志を明確に残しておくこととにより後の紛争予防効果が期待できます。
3.再婚で前妻(前夫)との間に子供がいる場合
後妻の籍をいれてすぐに夫が亡くなっても、現妻は配偶者として、財産の1/2を相続をする権利がありますが、先妻の子供としては納得できないでしょう。前妻又は前夫との間に子供がいるこのような場合は、遺言によって明確にしておくほうが安心です。
4.内縁関係の人・息子の妻(娘の夫)、などお世話になった人に財産を残したい場合
内縁関係の人、息子の妻、娘の夫、など、相続人ではない方が献身的な看護をされていたとしても、相続権がありません。お礼の意味を込めて財産を残してあげたければ、遺言書を書いておく必要があります。
5.事業を経営されている場合
個人事業主様や同族会社の社長である場合、事業用の敷地や株などが法定相続分により分配されると事業に支障をきたす恐れがあります。遺言で分割を細かく指定しておくことをお勧めします。
6.土地や家など不動産が資産にある場合
住んでいる家と土地のみが財産である方がお亡くなりになり、相続人が数人いる場合は、今住んでいる方が、不動産を売却して住み慣れた場所を離れざるをえないこともあります。一緒に暮らしている方の生活の安定を図るためにも遺言を残しておくべきでしょう。
7.相続人が全くいない場合
相続人がいないと相続財産は国庫にします。遺産を残してあげたい人がいる方は遺言をしておく必要があります。
遺言書作成の効果
遺言書を書くことにより期待できる効果として、@遺言者の意思を実現する。A相続時のトラブル発生を防止する。B相続手続きを円滑に行う。というものが考えられます。しかし、せっかく遺言書を作成しても書き方に不備があるため無効になる、お亡くなりになった後に発見されない、などの理由によりご自身の意思が反映されないこともあります。
自分で遺言書を作成した場合のデメリット
遺言の書き方を調べるのが大変
遺言書が形式不備にならないよう書き方を調べたり、財産目録を作成することはなかなか手間がかかります。また、内容より形式にとらわれ過ぎてしまい、内容がおろそかになりかねません。
発見されないおそれがある
お亡くなりになあった後、遺言書が発見されないことも考えられます。また、遺言が改ざんされてしまう危険もあります。
勝手に遺言書を開封すると過料もある
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認手続きが必要ですが、検認前に遺言書を開封すると、5万円以下の過料に処せられることがあります。
遺言執行者とは
遺言書はお亡くなりになられた後に効果が発生するため、作成しただけでは記載されている内容が必ずしも実現するとは限りません。そこで、作成した遺言書の内容を現実のものとして実現するために、遺言執行者を選任しておく方法があります。遺言執行者は、@遺言者の意思を実現しA相続時のトラブル発生を防止しB相続手続きを円滑に行います。相続人間のトラブル発生を防止するため、信頼できる第三者を選任することが望ましいです。
遺言執行手続き
遺言者の財産目録を作る
遺言書に記載の財産を証明する書類の収集をし、財産目録を作成します。財産目録は相続人に提示します。
遺言に基づいた遺産の分配を実行する
登記の申請や金銭の取立てをし、遺言に基づいた相続割合の指定、遺産の分配をします。
不動産の不法占拠者に対応
相続財産の土地・建物などに不法占有者がいた場合の明け渡し請求や、移転手続きをおこないます。
相続人以外の受贈者の対応
相続人以外に財産が遺贈されている場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡し、所有権移転の登記申請をします。
その他の対応
死後認知の手続き、相続人排除の手続き他、遺言書の記載を実行するための手続きを行います。
財産の持ち出しを差し止める
遺言執行者は遺言の執行が完了するまで、全ての財産の持ち出しを差し止める権限があるため、一部の相続人が勝手に財産を持ち出して売ったり、使い込んだりすることを差し止め、遺言執行を完結します。
遺言の保管
遺言書の保管は、自宅、公証役場、法務局、遺言執行者が保管するなど、遺言の形式や希望により決定します。
クリエイト法務事務所にご依頼いただくメリット
希望を伝えていただくだけ
希望をお伺いするだけで、不備のない遺言書の原案、財産目録を作成します。
資格者が直接対応
コンサルタントなどではなく、資格者が直接、遺言書の作成、遺言書の保管、遺言書の検認、遺言執行者の選任など、すべてサポートしておりますので安心してご依頼いただけます。
多種多様な手続きに対応
ご本人の希望する内容によっては、遺言書作成以外にまたは、遺言書作成と併用して他の手続きの方が適している場合もあります。多種多様な手続きに精通しておりますので、ご希望を話してみてください。
遺言書作成手続き(公正証書)
お問い合わせ
「お問い合わせ」よりご連絡ください。お体の具合が悪い場合などは、出張にてご相談をお受けできます。問い合わせ時にお伝えください。
ヒアリング・打ち合わせ
遺言書に記載したい内容、ご家族や相続に関するお悩みなどありましたらご相談下さい。
公証人との事前確認
行政書士、司法書士が公証人と遺言内容の事前確認や遺言作成日時の調整などを行います。
公正証書遺言書作成
公証人が遺言内容を読み伝え、遺言者と証人に確認をし公正証書遺言を作成します。