遺産分割

遺産分割をするには、まず前提として遺言の有無の確認、相続人が誰であるかの調査、相続財産の調査、その後遺産分割手続きを行ないます。協議による手続きが整わない場合には裁判所で遺産分割協議を行います。司法書士、行政書士が遺産分割手続きをサポート致します。

遺言書の確認

相続の手続きを始める際にはまず遺言書の有無を確認する必要があります。遺言が有効である場合、遺言に記載されている事項が原則として優先されるためです。
自筆遺言書を発見した場合、検認の手続きが必要です。また、公正証書遺言、秘密証書遺言の場合、遺言の存在が明らかでなくても調査することが可能です。
当事務所では、遺言書有無の調査、遺言書検認申立書面作成、申立書に必要な書類の収集、遺言執行者への就任、遺言執行者選任申立書の作成等を行ないます。

遺言書検認申立 30,000円〜
遺言書有無の調査 10,000円〜

相続人の調査

誰が相続人であるかを調査します。預貯金、不動産等の名義を変える場合や遺産分割協議をする前提として相続人が確定している必要があります。 ご子息がいない場合や、非嫡出子、今の婚姻前に出生している嫡出子がいらっしゃる場合等に特に重要な調査です。
当事務所では相続人確定のための戸籍の収集、相続関係説明図の作成等を行います。

戸籍の収集 1枚1000円
関係説明図作成 10,000円〜

※戸籍を収集するための費用は実費です。

相続人が認知症の場合

相続人の方が認知症の場合、遺産分割協議をすることができません。この場合、遺産分割協議の前提として、成年後見人選任の申立てをする必要があります。

特別代理人の選任申立て

相続人に未成年者などがいる場合、遺産分割協議ができません。こうした場合は、特別代理人の選任を申立てます。

特別代理人選任
申立書作成
50,000円〜 

相続財産調査

ご親族の方等が相続財産を全て把握されていない場合には、相続財産を調査する必要があります。
また、相続財産がマイナスの場合は、相続放棄の手続きも検討します。

遺産分割協議書作成

遺言書が存在する場合は、遺言が有効であるかの調査をします。有効な場合は、遺言記載事項が原則として優先されます。
遺言書がない場合には、相続人同士が話し合いにより遺産分割の協議し、協議の結果に基づき遺産分割協議書を作成します。協議がととのわない場合は調停を申し立てます。

遺産分割協議書作成 30,000円〜
お問い合わせフォーム

ページの先頭へ