相続登記
相続開始後、まず相続人を確定させます。その後、相続財産の調査を行い、相続された財産の中にマンション、土地、家(建物)などがある場合には、相続登記を行います。
相続登記が完了するまで
お問い合わせ
「お問い合わせ」よりご連絡頂き、ご予約の上、事務所にご来所ください。お手元にある書類等をお持ちいただくと具体的にご相談いただけます。
ヒアリング・打ち合わせ
お話をお伺いしご不明な点や必要書類、手続きの流れ等をご説明致します。必要な書類が全てそろっている場合は、ご相談時に登録免許税を含めたお見積もりをいたします。
必要書類の収集
相続登記に必要な書類を集めていただき、ご郵送下さい。集めにくい書類があれば、当事務所で取得可能です。
相続登記申請書類作成
必要書類が揃いましたら、相続登記の申請書類を作成します。
書類に押印
署名押印箇所を記載した申請書類を郵送しますので、相続人の方に押印等の後、ご返送ください。
不明点があればご連絡下さい。
相続登記申請
申請書類を整え、司法書士が相続登記の申請をします。
相続登記手続き完了
登記手続き完了後、登記識別情報(権利証のかわりになるものです。)及び登記簿謄本をご郵送致します。
遺産分割協議による相続登記必要書類
被相続人 | 戸籍謄本 死亡時住民票など ※本籍地の記載のあるものが必要。 権利書又は登記識別情報 評価証明書もしくは固定資産税の通知書 遺産分割協議書 |
相続人 |
住民票 戸籍謄本 |
相続登記の料金
相続登記申請 | 60,000円〜 |
戸籍の収集 | 1枚1000円 |
関係説明図作成 | 10,000円〜 |
分割協議書作成 | 30,000円〜 |