不動産の生前贈与
「不動産の生前贈与と不動産を相続するのはどちらの方が得ですか」というご質問を多くいただきます。結論的には個別の事情を考慮して、ご自身が納得して手続きされることが一番得であると思われます。金銭の出費面のみに着目すると、相続により不動産を取得する方が出費が少なくすむ場合が多いです。
不動産の生前贈与を行うメリット
1.家族構成が複雑であるなどの家庭事情がある場合
家族構成が複雑な場合は、戸籍の収集や遺産分割協議が極めて困難になり相続手続きが進まず、不動産を放置せざるをえなくなることや、固定資産税の支払いでトラブルが発生することもあります。
家族構成が複雑な場合は、生前贈与も一つの選択肢として検討しておく方がよいでしょう。
2.贈与者が贈りたい方に渡すことができる
贈与を考えている方が、ご自身の意思で贈りたい方へ不動産を受け継いでもらうことができるので、気持ちがスッキリします。
3.後の煩雑な手続きを軽減しておける
生前贈与は相続手続きの前倒しの側面もあり、後の煩雑な手続きを軽減しておく効果もあります。
不動産の生前贈与の名義変更登記手続き
お問い合わせ
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ヒアリング・打ち合わせ
現在の状況や今後のご希望をお伺いし最善の方法をご提案します。手続きのご説明及びお見積もりをいたします。
所有権移転の書類作成・送付
司法書士が申請書類を作成します。書類を確認後、記名押印ください。
所有権移転登記申請
押印書類が届き次第司法書士が登記申請します。
謄本・権利証ご郵送
登記が完了しましたら謄本及び権利証(登記識別情報)をご郵送します。
不動産の生前贈与の名義変更の際ご準備いただく書類
贈与者 | 贈与契約書、権利証(登記識別情報)、印鑑証明書、固定資産税評価証明書、身分証明書(免許証など) |
受贈者 | 住民票、身分証明書(免許証など) |
不動産の生前贈与の所有権移転登記費用
報酬 | 60,000円 〜 |
登録免許税 | 評価額の2% |
※登録免許税などの実費費用はお見積りいたします。