風俗営業について

完全保証制度あり

キャバクラ、ガールズバー、マージャン店などを始めるには風営法の許可や届出が必要です。
また、居酒屋やバーを開業する際にも警察に風俗営業上の届出が必要です。
風営法の諸手続きは警察行政や風俗業界への理解がなければ進めにくい業態です。
当所では、風営法をよく理解した専門行政書士が数多くの事例を取り扱っていますので、ご安心してご依頼いただけます。

風俗営業サポートサービス

このようなお悩みはありませんか?

icon許可は受けて営業をしているが風営法の相談をする行政書士が知人にいない…
iconグランドオープンに間に合わないので急ぎ申請を代行してほしい…
icon警察の指導を受けてどうしたら良いのかわからない…
icon予算はなるべく抑えたい。料金や費用面が正直心配だ…
icon個人名義から法人名義に変えて営業できないだろうか?
icon変更届をしなければならないけど、その手続がわからない…

風俗営業の許可申請手続きは、一つ一つの作業に手間暇がかかりますし警察署独自のローカルルールによって進行が大きく左右されます。
確かな知識と実務経験に基づいて手続を進めないとスムーズに許可を取得することはできません。
当事務所では、「許可後を考える」をテーマに、実際に営業開始後に起きる困難に対して微力ながら可能な限りサポートしていく所存です。
警察行政に対する細かな悩みや風営法のご相談、営業面まで、お客様の立場で献身的にサポートさせていただきます。

各種プラン/料金

風俗営業許可 154,000円(税込)〜
深夜酒類提供飲食店営業 88,000円(税込)〜
特殊風俗あっせん事業 110,000円(税込)〜

※警察への申請手数料・証紙代が別途必要です。
※飲食店営業許可申請も併せてご希望の場合は申請手数料が必要になります。
※「営業場所」や「お店の階数」「営業所の規模」などにより、申請の難易度・業務量が大きく異なり、料金が増減することがございます。
まずはお気軽にお見積り(無料)をご依頼下さい。

スケジュール

iconお問い合わせ

お問い合わせフォームからお気軽にご連絡下さい。

iconヒアリング・打ち合わせ

申請に必要となる情報をお聞き致します。だれが名義人になるのか、店舗の場所はどこかなど、簡単な質問にお答えいただきます。
また、許可要件の確認及び手続きの流れ、料金なども詳細にご説明させて頂きます。
お忙しいお客様のために、事前のご予約で夜間や出張相談にも対応致します。

icon必要書類のご準備

料金などにご納得いただけましたら、住民票や顔写真など風俗営業許可・飲食店営業許可に関する必要書類のご準備をお願い致します。

icon場所調査・営業所調査

店舗が申請可能な用途地域かを各役所などで調査します。
また、店舗が保護対象施設(学校・保育所・病院など)の敷地から100m以上(大阪府の場合)離れているかなどを、場合によっては現場周辺を直接目で見て、調査します。

さらに、店舗に直接お伺いし構造上の要件が満たされているかをチェックさせて頂くともに、申請書類に添付するお店の図面作成のため測量をさせて頂きます。

icon許可申請

管轄の警察署に行き、許可申請を致します。
飲食店営業許可が必要な場合は事前に申請をし、お店が地下や3階以上の場合などは所轄の消防署と市の建築指導課にも申請します。

icon実地検査

申請後に風俗浄化協会の検査や管轄警察の検査を受けます(深夜酒類営業も場合によっては検査を受ける場合があります)。
客室の内部が見通せるか(1m以上の高さの設備がないか)、外部から客室内が見渡せないか、照明のスイッチにスライダックスを使っていないか、音漏れは大丈夫かなど検査が行われます。

icon許可証の交付

実地検査の結果、指摘事項があれば直ちに是正し、補正の書類を提出します。
許可申請後、問題がなければ45日程度で許可がおります。

風俗営業許可の際にご準備いただく書類

ご相談時にご用意いただければ手続きが早く進みます。

必要書類 住民票の写し(本籍地記載)、身分証明書、管理者の顔写真、賃貸借契約書、メニュー表、定款(法人の場合)

よくある質問

無料相談は実施していますか?
はい。実施しております。
なお、大阪市内の場合は出張相談も無料となっておりますので、ご希望の方はお問い合わせください。
土日や深夜帯も対応していますか?
当事務所の営業時間は平日の午前9時から午後6時までとなっておりますが、事前のご予約を頂けましたら、土日祝日、深夜帯も対応させて頂きます。
無料相談をしたら、必ず依頼をしないといけないのですか?
必ずご依頼頂く必要はございません。相談のみで問題が解決する場合もございますので、お気軽にご相談下さい。
キャッチ(客引き)で逮捕されてしまった場合でも対応してもらえますか?
大阪府の場合は、逮捕されてから営業停止の処分が下るまでの期間に営業継続に向けて対応できることがありますので、お早めにご相談ください。
無許可営業で逮捕されるとどうなりますか?
無許可営業で逮捕されると「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」に問われます。さらに、刑の執行後5年間は営業できなくなります。
「ご近所の店も許可を取っていない」「今まで大丈夫だった」などの理由で営業するのは大変危険です。
警察等による取締りは全国的に厳しくなっており、今後はさらに取締りを強化していくようです。
風俗営業を営む場合は、必ず許可を受けましょう。
個室のある居酒屋で深夜酒類提供飲食店営業の届出は可能ですか?
夜0時を過ぎて営業されるのであれば個室の広さにご注意ください。個室の面積が9.5u以上ない場合は届出をしても受理してもらえません。
ガールズバーは風俗営業の許可、深夜酒類提供飲食店営業の届出のどちらですか?
カウンター越しの会話は、短時間であれば「接待行為」ではないとされてますが、どの程度の時間で接待に当たるかは微妙なところです。ですから、具体的な営業内容をお伺いする必要があります。
いずれ、カウンター越しだから「接待行為」ではないということではありません。
なお、一緒にお酒を飲んだり、カラオケでデュエットしたりする行為は、明らかに接待なので、風俗営業の許可が必要になります。
お問い合わせフォーム

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