飲食店営業について

飲食店といっても様々な種類があり、レストランや喫茶店などの飲食系、スナックやキャバクラ、クラブ等の風俗系などがあります。
※飲食店が風俗営業法の対象となる場合には、公安委員会の許可も受けなければなりません。


飲食店営業許可の条件

食品営業許可は、保健所に食品営業許可を申請し、都道府県知事が定めた施設基準に合致する施設である場合に許可が認められるものです。

食品衛生法上、各都道府県の条例で定めることができる内容が多いので地域により多少異なることがありますが、主に衛生面(営業施設の条件)と管理面(食品衛生責任者)について基準を設定し、これらの要件を満たすかどうかの審査をすることになります。

たとえば、施設内の区画が明確にされているか、十分な洗浄設備があるかなどです。
保健所のほか、消防署の防災設備の確認、水道使用についての証明・水質検査、なども調査されることがあります。

※法人で許可を取得する場合、会社の目的に「飲食店営業」などが記載されていることが必要になります。


食品衛生責任者

施設ごとに食品衛生責任者の設置義務があります。
食品衛生責任者は、食品衛生管理者、栄養士、調理師などの資格を有する者は責任者となれますが、これらの資格者が従事者にいない場合には、食品衛生協会の講習を受けることが必要となります。

営業施設の条件

飲食店営業許可を得る為まずしなければならないことは保健所での事前確認になります。
新規に内装工事をする場合は着工前に必ず保健所に図面などを持って施設が許可基準に適合しているか確認するようにしましょう。
飲食店営業の許可は各保健所によって基準が若干ちがうことがあるのですが、基本的なところはかわりません。 許可認可申請 (大阪市健康局 健康促進部 生活衛生課 食品衛生グループより)

飲食店営業許可の注意点

例えば風俗営業の申請の場合、飲食店営業許可証を添付する必要がありますので、内装工事などではキッチン部分から工事してもらう等の対応がスムーズに営業を始めるポイントとなります。
食品衛生法では、厚生労働省令に基づき各都道府県が基準を設けるなど、営業許可を取得しようとする際は、保健所への確認・相談を行いましょう。

各種プラン/料金

報酬 18,000円〜 ※ 税別 ※立会費用含む
手数料 16,000円

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