契約書作成

契約書を作成する場合、後に契約上のトラブルが発生しないよう重要事項を漏れなく、書き過ぎずおさえておくことがポイントです。
お話をよく伺い、意向が反映された契約書作成を代行しますので、安心してご依頼いただけます。

icon金銭消費貸借契約、債務承認弁済契約などの契約書作成
icon重要事項に記載漏れがないかの内容チェック
iconあいまいな文言など、権利行使に支障が生じることを防止するための文言チェック

金銭消費貸借契約書

消費貸借契約とは、借りたものは使用消費してよいが、後日借りたものと同種同量の物を返還するという契約です。 金銭を目的とするものが金銭消費貸借契約です。

準消費貸借契約書

準消費貸借契約とは、売掛債権、約束手形金などの債務で回収の滞っているものを、一括して金銭消費貸借上の貸付金に切り替え、債務の弁済の履行を新たにする契約です。
準消費貸借契約書を作成しておくことで、債務未払額を一括して単純化することができます。また、消滅時効を延長できるというメリットもあります。

債務承認弁済契約書

債務承認弁済契約とは債務者がすでに発生している債務を承認し、債務の弁済を約束する契約です。公正証書にしておくと後に強制執行の手続きが容易になります。

債務履行催告書

催告のことを催促や督促とも言います。債務者に対して義務の履行を請求しその実行を求めることです。債務者が約束の期限に支払わない場合、法的手段の前提として債務履行催告書を送付します。
支払遅延に対する通常の催告書は、文言や表現に十分な注意が必要があります。

債権譲渡契約書

債権譲渡契約は、債務者が第三者に対して有する債権の譲渡を受け、債権者が自ら回収して弁済に充当することを目的とします。

債権譲渡担保契約

取引先に対する売掛金の回収をより確実なものとする方法の1つとして、取引先がもつ売掛金債権を担保にする債権譲渡担保というものがあります。
債権譲渡による回収をより確実なものとするための登記制度もあります。

譲渡担保権設定契約書

商品の種類、保管場所と量的範囲を特定することで、これら全体をまとめた集合物として担保設定できます。これを集合物譲渡担保と言います。判例においても認められている約定担保です。登記することにより第三者対抗要件が具備できます。

代物弁済契約書

本来の代金の支払いに代えて、資産を譲受ける契約を代物弁済契約といいます。
代物弁済の資産は、不動産、動産、債権、有価証券など何でも対象になります。

代理受領委任契約書

代理受領とは、債権者が債務者の第三債務者に対する売掛債権の取立て権限の委任を受けて、代理人として直接その債権を取立て、これを債務者に対してもつ債権の弁済に充てることをいいます。

所有権留保付売買契約書

所有権留保とは、売買目的物の売主がその代金の完済を受けるまで目的物の所有権を留保する制度です。商品の占有・利用は買主に委ねられ、その所有権だけが売主に属することになります。

連帯保証契約書

保証には単純保証と連帯保証の2種類がありますが、主に連帯保証契約が行われています。
主債務が商行為によって成立した場合や保証行為自体が商行為の場合は商法上の連帯保証が成立します。

抵当権設定契約書

抵当権とは、当事者の契約によって生じる約定担保物件であり、目的物を不動産とするものです。銀行などの金融機関で住宅ローンを組む際などになじみがありますが、個人間の取引にも抵当権設定契約は可能です。

根抵当権設定契約書

根抵当権も抵当権の一種ですが、将来確定する債権をあらかじめ定めた限度額の範囲内で担保するところに、根抵当権の特徴があります。
根抵当権を設定することにより担保される被担保債権は、一定の範囲に属する不特定の債権であり無制限の債権を担保するものではありません。

定期預金質権設定契約

定期預金質権設定契約とは、債務者が銀行に預けている定期預金に質権を設定し担保とするための契約です。

所定の契約書の見直し

企業においては所定の契約が制定されている場合がほとんどです。そして、個々の取引ごとに特約を設けるなどして対応しているかと思います。
しかし、法律改正や判例変更によって現状に適合しなくなったり、有利な条項を書洩らしていることもあります。所定の契約書を定期的に見直すことをお勧めしています。

契約書作成料金表

契約書作成 30,000円〜 
既存の契約書の調査 50,000円〜

※収入印紙などの費用は別途必要です。

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