医療法人変更手続き
役員変更届
医療法人には、役員として理事3人以上及び監事を1人以上置かなければなりません。また、役員の任期としては2年を超えることができません(医療法46条の2)
そのため、2年毎に各都道府県に役員変更届を提出する必要があります。
理事長変更登記
任期満了や辞任などの事由により、理事長に変更があった場合には理事長の変更登記手続きをする必要があります。
資産総額の変更登記
医療法人は、事業年度終了後2ヶ月以内に資産総額の変更登記をしなければなりません。
資産総額の変更届
医療法人は事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書及び財産目録を所官庁へ提出しなければなりません。
変更手続き懈怠の罰則
日々の診療に多忙な先生方はつい忘れてしまいがちですが、変更手続きを懈怠してしまうと管轄行政庁から行政指導を受けることがあります。また、登記懈怠による100万円以下の過料制裁もありますのでご注意ください。