相続・遺言
「相続」という言葉はよく耳にする言葉です。
しかし、相続はほとんどの方が一生のうちに数回しか経験することがないため、実際ご自身が相続問題に直面すれば、よくわからないための不安や煩わしさに悩むことも多いかと思います。
知り合いの話を聞いたり、ネットやテレビなどで情報があふれているがために、ご自身にあてはまるものが何であるかわからなくなり、逆に不安になっている方もいらっしゃいます。
クリエイト法務事務所では、相続手続きの専門家である司法書士、行政書士がお話をよく伺い、最適な相続手続きをご提案しています。
司法書士、行政書士、不動産業者、税理士・・など様々な方面の専門家と連携。担当者が1つの窓口ですべての事項に対応しますので、煩雑な手続きが軽減されます。お客様の多様なニーズ・お悩みに対して最良の解決方法を導きだすことが可能です!
相続手続きに関する費用は複雑で実際いくらかかるのかわかりづらいものですが、安心して依頼いただけるよう、契約前に必ず費用を提示・ご説明しております。リーズナブルな明瞭料金で安心です。
ご相談いただいた段階で可能であり、かつ希望を最大限に尊重した手続きをご提案します。ただ財産の配分を指定するだけの遺言書ではなく、ご希望を最大限に反映させた遺言書となるためのアドバイスもしております。遺言執行や生前予約手続きにも対応!
相続手続の流れ
1.相続の開始
相続の手続きを始める際にはまず遺言書の有無を確認する必要があります。
遺言書がない場合は、相続人の調査を行います。
2.相続財産の調査
相続人が相続財産のすべてを把握していないときは、相続財産の調査を行います。
調査の結果、相続財産がマイナスの場合は、相続放棄を検討します。
3.遺産分割協議
相続人同士が話し合いにより遺産分割の協議し、協議の結果に基づき遺産分割協議書を作成します。法定相続の割合により分割することも可能です。
4.相続登記・名義変更
遺産分割協議に基づき、相続財産にマンション、土地、家などがある場合は相続登記、預貯金や自動車、その他の財産は、相続人への名義変更を行います。
相続・遺言の業務内容
お客様の声- 当事務所によせられたお客様の喜びの声 -
- 「絶対に家族には内緒にしてください」とお願いしました。
神戸市兵庫区/男性(42) - 父親がなくなりそうな時、妹に父がなくなった後のことを相談したら「四十九日が済むまでそういう話はしてはだめよ!世間体があるでしょ!」 と言われましたがやはり気になってしまいネット検索をしました。検索したところ、こちらのホームページに秘密厳守と書いてあったのでこちらの事務所に相談することにしました。「絶対に家族には内緒にしてください」と、連絡方法は「自分から連絡する」というお願いをして相談にのってもらいました。
自分から連絡するだけという約束も守っていただきましたし、後日、妹に先生が会った時にも、私が先に相談していたことは内緒にしてくださったので、妹や親戚達に相談していたことはばれなかったです… - 些細な質問にも気持ちよく答えてくださいました。
大阪市中央区/女性(58) - 田舎の不動産で、私は父の相続登記をお願いしました。曽祖父母の名義のままでほったらかしになっていました。祖父母には兄弟が多くそもそも私に名義を変更 できるのかがわかりませんでした。先生にご相談したところ、少し時間はかかりますががんばってみましょう。と言っていただきもやもやしていたのがすっとしたので、 そのまま依頼しました。ネットからの依頼で少し不安だったこともあり何度もメールや電話で連絡したのですが、些細な質問でも気持ちよく答えてくださいました。 またお願いしたいなと思いました。
- 希望通りの対応をして下さいました。
東大阪市/男性(36) - …長男ですが、仕事も忙しくなかなか実家に帰っていなかったので遺品整理業者に依頼することも考えていました。ニュースであまりよくない業者もいるようなことを見ていたので、こちらの事務所に提携の業者があると聞き、こちらに頼んだ方が安心できると思ってお願いしました。他にも銀行の名義変更などしていただきました。しつこい連絡もなく、メールで連絡がありこちらからおりかえすようにとの希望通りにして下さいました。また何かあったときはお願いしたいと思います。
よくある質問
- 本人が亡くなった後、遺言書が見つかった場合、封をされている場合、勝手に開けて見てよいのですか?
- 遺言書が見つかった場合、保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。(民法1004条1項)。「検認」とは遺言書の現状を確認し証拠を保全する手続です。但し、これを経たからといって遺言の内容が有効と確認されたものではないとされています。なお、公正証書遺言の場合、この手続は必要ありません(民法第1004条2項)。
- 遺産管理人とは何をしてくれるのですか?
- 相続財産調査、遺産分割協議書作成、相続財産名義変更、相続登記、相続不動産換価処分、有価証券名義変更及び売却手続き、有料老人ホームの清算手続き…他、多岐にわたる相続財産の承継、管理に必要な手続きを一括して、相続の専門家である司法書士が代理・代行することを言います。
- 遺産分割協議書・相続登記申請書類の収集、署名捺印の取得の代行をしてもらえますか?
- 当事務所においては、協議書作成前の準備から遺産分割協議書作成、相続登記まで一括で代行しますのでご安心ください。