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相続・遺言についての質問

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遺言の内容と異なる遺産分割はできますか?
遺言があっても、相続人全員の合意があればこれと異なる遺産分割ができます。また、遺言が無い場合でも必ずしも法定相続分に従う必要はなく、相続人全員の合意で自由に分割することができます。
遺言を書きたいのですが、どんな書き方でも良いのですか?
民法により定められた方式で書かれていなければ、法的に効力のある(有効な)遺言書とはいえません(民法960条)。好き勝手な方法で遺言を作ってしまうと、相続が開始されたとき(遺言者が亡くなったとき)に、遺言が無効になってしまう可能性があります。ですから、遺言は、細心の注意を払って書く必要があります。例えば、自筆証書遺言はその全文、日付及び氏名を自筆で書いた上でし、これに印(認印でも良い)を押さなければなりません。他人の代筆によるものは無効です。パソコン等の使用は、遺言者の真意を判定できないので無効とされています(民法第968条1項)。
未成年者でも遺言を書くことは可能ですか?
満15歳になれば、遺言をすることができます。(民法第961条)
夫婦二人で、死後お互いにすべての財産を残す、との1通の遺言を書こうと思っていますが可能ですか?
遺言は、ひとりひとりの意思によって個別に作成される必要があるので、二人以上の者が同一の証書ですることができません(民法第975条)。夫婦であっても共同で一つの遺言はできません。
自筆証書遺言を書き間違えたので、訂正はできるでしょうか?
遺言に変更を加える場合は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して、特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じません(民法第968条2項)。形式に間違いがあると、変更の効力が認められない場合もありますので、間違えた場合ははじめから書き直すか、専門家に相談してから訂正を行ってください。
遺言者が寝たきり等で公正証書遺言を作成するために公証役場まで出向けない場合は、どうしたらよいでしょう?
遺言者の依頼によって、公証人に入院先の病院や自宅に出張してもらうことができます。 ただし、手数料に公証人の出張経費が加算されます。
本人が亡くなった後、遺言書が見つかった場合、封をされている場合勝手に開けて見てよいのですか?
遺言書が見つかった場合、保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。(民法1004条1項)。「検認」とは遺言書の現状を確認し証拠を保全する手続です。但し、これを経たからといって遺言の内容が有効と確認されたものではないとされています。なお、公正証書遺言の場合、この手続は必要ありません(民法第1004条2項)。
遺言公正証書を作成しておけば、相続人は1人で銀行で預金を引き出すことができますか?
他の相続人全員の同意が必要ですので、相続人一人では勝手に引き出すことはできません。ただし、遺言公正証書に、「○○を遺言執行者に指定する。」旨の文言があれば、その人だけで預金を引き出すことができます。 なお、銀行によっては、応じないところがあるようですので、事前に銀行に問い合わせておいたほうがよいでしょう。
父の死後に、日付の違う遺言が2通出てきました。 この場合、どちらが有効になりますか?
2つの遺言の内容が矛盾しない場合は、両方とも有効です。ただし、2つの遺言が矛盾する場合は、後の日付の遺言により、前の日付の遺言が取り消されたものとして扱われます。
借金に関する配分を遺言書に記載してある場合、その配分通りに相続されるのでしょうか?
遺言の対象となる財産は、原則として預貯金・不動産等の積極財産とされています。ですから、借金のような消極財産については遺言で負担する者を定めても、債権者の同意がない限り借金は法定相続の割合で相続人に分配されます。

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相続人が全員納得しているにも関わらず、遺産分割協議書は必要ですか?
遺産分割協議書は、必ず作成しなければならないわけではありません。
しかし、後々の紛争やトラブルを避ける為にも協議の内容を明確にし書面に残したほうがよいでしょう。また、各種の遺産相続手続きにおいて遺産分割協議書の提出が必要となります。例えば、不動産の登記の申請に遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議が成立後に新たに遺言書が発見された場合はどうなりますか?
遺産分割協議をした内容と異なる遺言書が出てきた場合は分割協議が無効になります。再度、遺産分割協議をする必要がありますが、他の相続人等の承諾があればその必要はありません。
遺産分割協議終了後に父の認知した人が判明したのですが?
認知されている場合は、その子は相続人となりますので財産を相続する権利があります。 その場合は遺産分割が終了していても遺産分割協議が無効となります。改めて全員での分割協議をやり直す必要があります。
借金を遺産分割協議の対象にすることはできますか?
相続財産は預貯金や不動産などのプラス財産だけでなく、借金などの負債財産も遺産分割協議の対象となります。ただし、その遺産分割を有効にするめには全債権者の同意が必要になりますので、専門家にお任せするほうがよいでしょう。
遺産分割協議のやり直しは可能ですか?
いったん成立すれば効力が生じ、無効や取消の原因がない限り、原則としてやり直しすることはできません。この辺は通常の契約と同じです。
相続人である子がすでに亡くなっている場合の相続は?
相続人が亡くなった日付が、被相続人の亡くなった日付より前の日の場合、代襲相続としてその相続人の子供(孫)が相続人になります。
逆に被相続人の死亡後に相続人亡くなった場合、相続財産はいったん子である相続人に相続されるので、相続人の子供(孫)はもちろん、その時の配偶者も相続人となります。このように、どちかが先に死亡したかで取得できる相続財産は変わります。

遺産整理・名義変更について遺産整理・名義変更のページへ

遺産管理人とは何をしてくれるのですか?
相続財産調査、遺産分割協議書作成、相続財産名義変更、相続登記、相続不動産換価処分、有価証券名義変更及び売却手続き、有料老人ホームの精算手続き…他、多岐にわたる相続財産の承継、管理に必要な手続きを一括して、相続の専門家である司法書士が代理・代行することを言います。

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老朽化した建物の相続登記は必要ですか?
築年数がかなり経ってしまい老朽化した建物でも、建物を売却や担保設定しようと考えている場合、亡くなった方の登記名義のままでは登記手続きが出来ないため、相続人の方へ登記名義を移しておく必要がございます。
相続する予定の建物を増築したのですが、その時登記手続きをしておりません。こんな状態でも相続登記は可能ですか?
登記されている状態にもにもよりますが、相続登記の効果は建物全体に及びますので相続登記をすることは可能です。ただし、別棟の建物を建てた場合は、表題部の変更登記をしなければなりません。このような場合も当事務所へご相談いただければ対応可能です。
遺産分割協議書・相続登記申請書類の収集、署名捺印の取得の代行をしてもらえますか?
当事務所においては、協議書作成前の準備から遺産分割協議書作成、相続登記まで一括で代行しますのでご安心ください。

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