家族信託
信託の特徴は、信託財産の所有が受託者に移転するため、信託された財産は相続財産ではなくなることにあり、その特徴を利用して家族信託は、成年後見制度を補完し、相続・遺言を代替する制度として急激に利用者が増加しています。
民亊信託(家族信託)で実現できること
民亊信託(家族信託)とは、信頼できる人に財産の管理や運用、処分を託すことができる制度です。自分の財産を自分が決めた目的に沿って管理、運用できることが最大のメリットです。
家族の状態によって幅広いスキームが考えられますが、民亊信託と法定後見が並存する場合や財産承継とともに自社株を含む事業承継を検討するケースなど、様々な事態を想定した法律判断及び全体的・総合的な判断が求められます。早い段階での専門家への相談が必要です。
民亊信託(家族信託)契約の組成に向いている財産
預貯金
・高額の預貯金
不動産
・将来誰も済む予定のない自宅や既に空き家になっている自宅
・賃貸不動産(マンション、ビル、駐車場)
・先祖代々受け継がれている不動産
・将来、有効活用のある遊休地
自社株
・事業をしている場合の自社株式
家族信託の組成に向いているケース
認知症対策
・親が高齢となり、健康や意思決定に不安がある場合
・子供が既に親の代理として財産管理を行っている、又は今後行う予定である
自社株の承継、事業承継対策
・事業用の敷地や株などが法定相続分により分配されると、事業に支障をきたす恐れがある場合
・二次相続以降の財産承継者を事前決めておきたい
・円満な事業承継をしたい
福祉信託の活用
・家族の中に、障害などにより財産管理が難しいものがいる場合
おひとり様
・本人の身内に頼れるものがいない場合
・財産をの残してあげたい人や、今後のことを頼みたい人が相続人ではない場合
・一緒に生活しているペットが心配な方