古物商の許可について
古物商の許可を受ける場合は、営業所の所在地を管轄する警察署長を通じて都道府県の公安委員会に申請をすることになります。
個人申請等で営業所が無い場合は、住所を管轄する警察署が窓口ということになります。
同一都道府県内で営業所を複数設ける場合には、営業所ごとに許可を受ける必要はありません。
いずれかの営業所の所在地を管轄する警察署へ許可申請をすることになります。
都道府県ごとに許可を受ける必要がありますので、例えば大阪と京都に営業所がある場合は、大阪と京都の両方で許可を受ける必要があります。
許可申請をした警察署は、許可後に変更が生じた際の変更届等さまざまな手続きの窓口になりますので、許可申請する際には、どこの警察署に許可申請するかが、その後の利便性等に関わってきますので注意が必要です。
古物の種類(13品目)
古物は、古物営業法施行規則により、次の13種類の品目に分けられています。古物商の許可を得る場合、下記の13項目の中から、自分の扱うものを選択することになります。
美術品類 | 書画、彫刻、工芸品など |
衣類 | 和服、洋服、その他の衣料品など |
時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など |
自動車 | その部分品も含む |
自動二輪車・原動機つき自転車 | これらの部分品も含む |
自転車 | 部分品も含む |
写真機類 | カメラ、光学器など |
事務機器類 | コピー機、FAX、パソコンなど |
機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具、ゲーム機など |
道具類 | 家具、運動用具、楽器、什器、電磁記録媒体、ゲームソフトなど |
皮革、ゴム製品類 | カバン・靴、ベルトなど |
書籍 | 本、書類 |
金券類 | 商品券、乗車券など |
取り扱う品目を複数選択することもできます。
品目を選択する場合の注意点
自動車と機械工具類
原則として、ナンバープレートが付いている場合には自動車として、付いていない場合には機械工具類として扱われることが多いです。
ゲームソフトとゲーム機
中古のゲームソフトを取り扱う場合の品目は「道具類」ですが、ゲーム機本体も取り扱う場合には、道具類に加えて機械工具類の品目も選択しておかなければなりません。
中古自動車の場合
中古車は売買額が高く、犯罪が多いため、自動車盗難の誘発防止のため手続が多少複雑になります。
中古自動車の保管場所として利用する駐車場は、古物商許可の営業所を設置する市区町村内に存在する必要はありませんが、営業所から遠方地の場合、追加書類が必要になります。
インターネットでの古物営業を登録
インターネットを利用して古物の取引を行おうとする場合は届出を行います。
『そのドメインが誰の登録か』『古物営業許可者自身が使用権限のあるものか』を明らかにするために、以下のよう資料のいずれかが必要になります。
1.プロバイダ等から郵送・FAXで送付された書面
「登録者名」、「ドメイン」、「発行元(プロバイダ名)」の3点が記載されている書面
【例】「登録完了のお知らせ」、「開通通知」、「設定通知書」、「ユーザー証明書」「ドメイン取得証」など
※ユーザー側からの請求により上記書類を交付するプロバイダもあります。
2.ドメイン取得サービスを行なっているサイトのプリントアウト
ドメイン取得サービスを行っているサイトでは、そのドメインがすでに登録済みか否か、登録者が誰かを検索できる「ドメイン検索」「Whois検索」画面(ドメイン取得サイトのドメイン情報や管理画面とは異なりますので注意してください。)があります。
この検索機能で、届出るURLのドメインを検索し、その検索結果に、ご自身の名前や名称があれば、その画面をプリントアウトして提出してください。
古物商のスケジュール
ヒアリング・打ち合わせ
お話をお伺いし、ご質問に対するアドバイスや今後のスケジュール費用等についても併せてご説明しお見積りいたします。
必要書類のご準備
古物商許可だけでなく、関連許認可に関しても関係官公庁と調整の上、申請準備を進めます。
変更登記申請(同時並行)
会社の目的欄に「○○の買取、販売」「○○の売買」などの文言が入っているか、等をチェックし、許可申請に合致しない場合は専門家の司法書士が法務局で変更登記申請を行います(1〜2週間程度)。
※古物商の許可申請の準備も同時に行っていきます。
申請書に捺印
当方でで申請書類を作成し郵送します。お客様は押印後、追加書類とともにご返送ください。
申請
当所が、ご依頼者に代わって管轄警察署に古物商ぼ許可申請を行います。。補正等がなければ、即日受理され、審査にまわされます。
修正・改善点があれば当所に管轄警察署から連絡が入りますので、補正・差し替え等を迅速に対応いたします。
許可証の交付
審査の結果、問題がなければ申請日の約40日後に許可証が交付されます。この日から営業を開始できます。
古物商許可の際にご準備いただく書類
必要書類 | 住民票、身分証明書、定款、登記事項証明書、事業所の賃貸借契約書の写し、使用承諾書、略歴書(※)、URL使用権限疎明資料(必要な場合のみ) |
※当所で用紙をご用意しておりますので、ご記入いただけるだけで完了いたします。
各種プラン/料金
報酬 | 45,000円〜 ※ 税別 |
報酬 | 同一管轄の営業所 1件毎 8,000円〜 ※ 税別 |
手数料(証紙) | 19,000円 |